水道が故障したときは?

蛇口を閉めても水が止まらない

水だけの蛇口
対処方法 パッキンの取替え 蛇口本体の取替え(水だけの蛇口)
連絡先 企業団施設課給水係 又は 指定給水装置工事事業者(指定工事事業者)へ
混合水栓
対処方法 蛇口本体の取替え(混合水栓)
連絡先 指定工事事業者へ

宅地内の給水管から水がふき出した

対処方法

応急処置として、まずメーターボックス内にある止水栓を閉めて、水漏れを止めてください。
止水栓を閉められないときは、タオル等を巻きつけ、水が飛び散るのを防いでください。

連絡先 指定工事事業者へ

蛇口や壁の付近で水の流れる音がする、いつもに比べて使用水量が多い、水の出が悪い

対処方法

地中の水道管などから漏水していることが考えられます。
すべての蛇口を閉めてメーターボックス内にある水道メーターを見てください。パイロットが回っていれば、メーターから蛇口の間で漏水しています。

連絡先 指定工事事業者へ

水洗トイレ、湯沸器、電気温水器などの漏水

対処方法

漏水がひどいときは止水栓を閉めてください。
湯沸器の漏水は、止水栓とガスの元栓を閉めてから修理を依頼してください。

連絡先 器具を取り付けた業者又は指定工事事業者へ

水が出ない

自分の家だけ水が出ない

対処方法

止水栓が開いているか確認してください。
メーターが取り外してある場合や原因がわからないときは、連絡してください。

近所一帯水が出ない

対処方法

工事か突発事故のため、断水している可能性がありますので、連絡してください。
※ビルやマンション等は、受水槽のポンプ等の故障が考えられます。建物の管理人又は管理業者に連絡してください。

 

 

水質の異常

赤い水が出る

対処方法

水道管の赤さびが原因です。水道工事による断水で、管の中を流れる水の速さや方向が変わった場合に出ることがあります。
しばらく放水するときれいになりますが、きれいにならない場合は業者に連絡しましょう。

水道管の凍結に注意

気温がマイナス4℃以下になると防寒の不完全な水道管は凍ったり破損したりします。
特に多いのは、次のような水道管です。

  • むき出しになっている水道管
  • 北側にある水道管
  • 風当たりの強いところにある水道管

 

 

防寒の仕方

保温材を巻きます。
蛇口が破損しやすいので上まで 完全に包んでください。
手近なものとして、毛布、布、発泡スチロールなど を利用するとよいです。
なお、その上からビニールなどを巻いて保温材が濡れないようにしましょう。

 

水が凍って出ないとき

自然に溶けるのを待つか、タオルや布をかぶせ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけて気長に溶かしましょう。

 

水道管が破損したとき

止水栓を閉めて水を止め、指定の指定給水装置工事事業者にご連絡ください。

水道局の指定業者

水まわりトラブル対応サービスで「水道局指定業者」「指定工事店」といった文字を目にしたことはありませんか。
「見たことはあるけどよくわからない」という人が多い、水道局指定業者
水まわりの修理・工事を依頼する前に、水道局からどんな基準で指定されたどんな業者なのかを解説していきます。

 

水道局指定業者と非指定業者の違い

公共の配水管と直結している各家庭の水道。
もし家庭内の給水管が不適切な構造や材質で修理されると、安全な水道水が供給されなくなり公衆衛生上の大きな被害が出てしまいます。
そのため、各家庭の水まわりトラブルの際、水道法施行令に定められた基準に合う水道工事ができる業者を、各自治体の水道事業者(水道局など)ごとにそれぞれ認定しています。
つまり水道局指定業者(指定給水装置工事事業者)とは、法律・法令に定められた基準で適切に施工できると認められたプロの業者のことなのです。
なお、排水設備に関しても同様の制度があり、指定排水設備工事事業者が「水道局指定業者」と呼ばれています。

ですが、実際には水道修理ができない水まわり業者もいます

認定を受けるためには要件があり、業者の知名度や規模は一切関係ありません。
インターネットで検索して上位表示されていたり、頻繁に広告やマグネットを目にしたりする業者でも、水道局指定業者ではない場合(非指定業者)もあるのが現状なのです。
非指定業者(モグリの)に水道修理を依頼してしまうと、例えば老朽化した給水管の水漏れトラブル修理で、給水管の入れ替えが必要になった場合に水道局の指定業者でなければ、家に来てもらっても対応できないか・・・違法な工事をされてしまうことになります。

たとえ修理ができなくても出張費を取られる場合もありますし、本来は水道局指定業者でなければできない工事を非指定業者が行うと、水道を止められるなどのペナルティを受ける可能性も。

指定業者は各自治体の水道事業者(水道局など)ごとに認定されますので、他所で指定を受けても工事を行う地域で指定されていない場合は、工事できのです。

 

水道局指定業者でなければできないこと・非指定業者でできること

トイレや排水管のつまりや水漏れが起きた際、自分で解決できなければ、緊急対応してくれる駆けつけサービスを依頼すると思います。
多くの人は、ポストに投函されていたマグネットやインターネットでの検索結果を参考に業者を選ぶと思います。
普通であれば、そう思い込むはずです。
日常的なメンテナンスレベルであれば、水道局の指定業者である必要はありません。
水道局の指定業者と非指定業者との違いは、一般的に下記の通りです。(各自治体の法令により異なる場合があります)

 

指定給水装置工事事業者でなければできないこと(上水道)
  • 給水管や水栓を新たに設置する新設工事
  • 給水管の種類変更や経路・水栓の増設などの改造工事
  • 給水管や水栓を他の管や分岐から取り外す撤去・修繕工事

 

指定なしの無資格者でもできること(上水道)
  • 蛇口の交換
  • パッキンの交換

 

指定排水設備工事事業者でなければできないこと(下水道)
  • 排水設備の新設・増設・撤去・構造変更
  • 汲み取りトイレから水洗トイレへの改造工事

 

指定なしの無資格者でもできること(下水道)
  • トイレ掃除
  • トイレ交換
  • 給水管・排水管交換を伴わない軽度な水漏れ・つまり対応

 

水道局指定業者に依頼するメリット

水道局指定業者には、「給水装置工事主任技術者」という国家資格保持者がいることが必須条件です。
この資格は、3年以上の実務経験がなければ受験資格さえ与えられません
この国家試験は水道法に基づき厚生労働大臣が実施していて、試験科目は工事に関することだけでなく公衆衛生や水道行政についてなど多岐に渡ります。
水道局指定業者では、給水装置工事主任技術者が技術上の管理や工事従事者の技術上の指導監督をする役割を担います。
また、適切な工事に必要な機器を有することや、欠格要件(破産者や不正・不誠実な行為をするおそれがあるなど)に当てはまらないことなどが、水道局指定業者になるための条件です。
全国で統一された一定条件を満たしている業者に依頼できるということで、信用できますよね☆彡
また、不測の事態になると非指定業者は対応できないため、改めて別の指定業者に依頼をすることになってしまいます。
最初から水道局指定業者に依頼しておけば、そんな二度手間や余計な出費を防ぐことができるのもメリットでしょう。

 

 

水道局指定業者のメリット

  1. 国家資格保持者により管理・監督されている
  2. 適切な工事に必要な機器を保有している
  3. 欠格要件(破産者や不正・不誠実な行為をするおそれがあるなど)に該当しない
  4. 管の交換や新設・撤去など、難しい工事も幅広く対応できる

慌てて業者選びを失敗し、さらなるトラブルにならないよう注意してください。

排水管内には毎日排水される油脂、洗剤、食物クズ、毛髪等が付着し、それらが蓄積していく事で管の口径が狭くなり排水不良が起きたり、腐敗による悪臭、害虫の発生、病原菌の原因となっています。
快適な生活環境衛生を維持し、様々な排水トラブルを未然に防ぐためにも、排水管の清掃は大変重要になってきています。

 

水漏れ、トイレの詰まり、蛇口のゆるみや配管の亀裂など。
水まわりは、毎日の生活において大切な場所です。
トラブルが起こったら、すぐにご連絡ください!

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